伝統的工芸品産業の振興に関する法律により平成元年4月11日に「石州和紙」は、伝統的工芸品の指定を受けました。
伝統的工芸品産業の振興に関する法律が昭和49年5月に施行されて以来、経済産業大臣により指定された伝統的工芸品は236品目(2021年1月現在)にのぼっています。これまで長い我が国の歴史の中で幾多の変遷を経て、生活に溶け込み育まれてきた「伝統的工芸品」は、現在に至るまで広く愛用されておます。石州和紙はこの伝統的工芸品に平成元年4月11日に指定されました。
楮紙・三椏紙・雁皮紙の一枚ものから、重要無形文化財の石州半紙をはじめ画仙紙、書画用紙、賞状用紙、染め紙、封筒、便箋、葉書、名刺、色紙、和帳、巻紙、その他多種多様の和紙と製品があります。
石州和紙製造を継承する工房は4カ所あり、独自の技術を積み重ね、石州和紙の伝統を守り、手漉きの技術を続けています。